発達障害のあるお子さまへの主な公的な支援制度をご紹介します。
障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。
発達障害の場合、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれます。
知的障害を併存する場合は、療育手帳も対象となります。
申請には医師による診断書を提出し、障害の程度や取得の可否の判定が必要となります。
地域で療育や支援が受けられる障害児通所支援は、児童発達支援、放課後等デイサービスのほか、
医療型児童発達支援や保育所等訪問支援もあります。
その他、障害福祉サービスには障害児入所支援や外出や生活の自立を支援する自立支援給付等など、
様々な制度があります。
合理的配慮とは、障害のある方々の人権が保障され、
教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、
それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のことです。
「障害者差別解消法 (正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により、
この合理的配慮を可能な限り提供することが、行政・学校・企業などの事業者に求められるようになりました。
学校生活での合理的配慮の例として、読み書きに困難があるお子さまが
小・中学校に音声読み上げ教科書やタブレット、デジカメを使用できるようにすることなどが挙げられます。
名古屋市のにじのひかり教室は放課後等デイサービス、施設学習支援、家庭教師、メンタルフレンド、
全ての子に学習支援を行います。
法人名:一般社団法人にじのひかり教室
住所〒453-0036 名古屋市中村区森田町3-6-6
TEL:052-471-0028
業務内容:児童発達支援、コミュニケーション支援、放課後等デイサービス